今日は、市役所で3回目の空き家対策審議委員会がありました。
今日、新たに決まったことは、「特定空き家」の件です。
3月より、すでに市から東方等で指導中の老朽空き家のうちそのまま放置したら倒壊の恐れがあるものに対して助言を行い、
4月から、助言に対し何の対応をしない空き家に対して「空家特別措置法第14条第1項の規定」に基づく指導を行います。
5月~ 引き続き対応がされないものについては勧告を行い
来月1月時点で勧告にかかる処置が履行されないものは固定資産税の住宅用地特例対象から除外。
なんだか難しい文言が続きますが、また後日解説します。
和泉市も本格的に空き家について動き出しているようです。
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