少子高齢化に伴い、これから年々空き家問題が深刻化していきます。
弊社でも、空き家の件でのご相談が多くなってきました。
中には、親御さんから相続されるというケースも多くなるでしょう。
そこで、出てくるのが税金問題。
空き家を相続すると、相続税が高くなるのか!?
注目は2点
1:相続税の基礎控除の引き下げが決定されました
平成27年1月1日以降の相続や遺贈について、
基礎控除が6割に引き下げられました。
これによって、相続税の課税となる対象者が大幅に増える見込みです。
平成27年1月1日から基礎控除の金額は下記の計算方法が適用されます。
基礎控除額=3,000万円+600万×法定相続人の数
相続には、土地以外にも、預貯金、株式、家財、自動車といったものも対象となりますので基礎控除額を超える可能性は十分にあるのです。
2:空き家を相続すると、相続税が倍に!?
どうやって対策すればいいの?
相続税の対象になりやすい、東京や大阪、名古屋などといった都市に住んでいる方の為に、小規模宅地等の特例が今回改正されました。
相続税を収めるに不動産を売ることを回避する為に考えられた制度であり、適用面積は240㎡から330㎡へと拡充されました。
しかし、
空き家を相続する場合にはこの特例を受けることができません。
少子高齢社会の日本では、
空き家を相続する人はさらに増え続ける事が予想されています。
そんなとき、空き家を相続された場合の相続税の計算や対策方法などは、
お客様の個々の状況では様々ですので
ご相談は、無料ですのでお気軽にご相談下さい。
0800-888-8358