相続に関する民法改正が行われました!

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今年の7月に約40年ぶりに相続に関する民法改正が行われました。

意外ともめることが多い、「相続」。
他人事と思ってる方も多いかもしれませんが、
相続対象金額が1000万円以下の、数百万単位の場合がよくもめてるので、そうなるとうちの親もそれくらい持ってるかもしれん、と思ってしまいませんか?
相続対象には当然家も入ってますので、僕も今まで何度も相続対象の物件にかかわったことがあります。

相続は、自分の親が死んだら必ずかかわる大事なことで、身近な法律です。
ご存知の方も多いと思いますが、親が借金残して死んでも、それは相続の対象です。
相続といっても、プラスのお金だけではないですからね。注意してくださいね。

さて、今回の改正は
①親の介護をしていた親族に関して遺産の請求ができるようになった。
例えば、お父さんが死んだら相続人としてまず優先されるのが、その妻(母親)と子供たちですがその子供の嫁が献身的にお父さんの介護をしててもその嫁には財産は入りませんでした。
それを「特別寄与料」として請求することができるようになったのです。嫁だからと介護するのが当然みたいなところがありますが、少し報われるかもしれませんね。

②あらたに作られたのが配偶者の居住権です。これは高齢化社会に対応した改正で、想定されているのは、高齢の夫が亡くなり、妻と子どもがその相続人というケース。

遺産を分ける場合、妻が1/2、残る1/2を子どもの人数により按分することになりますが、その遺産の大部分を占めるのが自宅不動産で、後は現金(預金)が少しという場合に問題があったのです。
不動産は分割できないので、妻が自宅をまるまる相続するとなれば、家の評価額が大きいために1/2の法定相続分がかなり埋まってしまいます。

すると、現金で受け取れる額が少なくなり、これだと住まいはあっても、老後の生活費が手元に残らないということに。
さらに、もし預金がほとんどないという場合だと、家を処分して子どもに遺産分割をしなくてはならないこともあり得ます。
高齢の妻が自宅にそのまま住み続けられるようにと、「配偶者居住権」が導入されたのです。
配偶者居住権」は、文字通り「住む権利」で、所有権ではありません。そのため、家の評価額を低く抑えることができ、そのぶん相続できる現金が増えます。
家に住み続けながら、一定の現金も手にできるというわけです。ただし、居住権だけでは勝手に家を売ったり、人に貸したりはできません。
妻が将来、自宅を売ったお金で介護施設に入りたいと考えた時には、後々問題になってくる可能性があるかもしれません。難しいところですね。

さて、民法って難しいと思いがちですが、竹内力さんでおなじみの「ミナミの帝王」なんかにもよく民法や法律関係が出てきます。
「ミナミの帝王」すごい勉強になるんですよ。そういえば、宅建の勉強してた時も民法の授業の時に講師の先生がミナミの帝王にも出てきます。といって例文を出してくれてました。
今でも、JCOMでたまに観てます。面白いです。

世の中知らないで損することはありますが、知ってて得はあっても損することは絶対ないです。それが法律です。
宅建の講師の先生が
「知らないですまされないのが法律。
知ってたら武器になるけど、知らんかったら馬鹿を見ます。世の中、知ってる者が勝ちです!」とよく言ってました。
本当にそうなんです。日本という国は知ってる者には都合がいいことがほとんどなんです。

うちにもいろんなお客様が来られます。
話の中で法律関係のことやローンについて、僕が言うと「そうなんですか!知らかなった・・・そんなん誰も教えてくれなかった」
とよくお客様が言ってくれるんですが。
そうです!誰も教えてくれません。

気を付けてくださいね。

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