和泉市に住む新婚世帯を支援!和泉市結婚新生活支援事業とは?

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市役所のホームページには暮らしのお得が隠されてることが多いです。

いろんな制度が開始されることが多いので市役所のホームページをしっかり見ることをお勧めします!

今日は、その一つで「和泉市結婚新生活支援時事業」の募集がありました。

条件に全て当てはまらないと支給はしてくれませんが、当てはまったらラッキーです!

なんと、和泉市に住む新婚世帯に和泉市が住宅費用の一部を最高30万円の補助してくれるんです!!

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  1. 受付期間:令和元年5月7日(火曜日)から令和2年3月31日(火曜日)まで
  2. 受付時間:受付期間中の午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
  3. 補助件数:30世帯程度(先着順)
  4. 受付場所:和泉市役所 政策企画室(1号館3階)窓口まで直接ご持参ください。

 (注記)郵送による受付はいたしません。

★対象となる世帯

平成31年1月1日(火曜日)から令和2年3月31日(火曜日)までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯

★条件として

1.婚姻日時点で夫婦の年齢がいずれも34歳以下であること。

2.直近の所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額が340万円未満であること。

 (注記1) 申請時点で無職の場合は、所得なしとして夫婦の所得を合算します。

 (注記2) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。

3.申請の時点で、対象となる住居に住民登録を行っていること。

4.夫婦のどちらかの親世帯が和泉市内に住民登録を行っていること。

5.住宅取得の場合、申請者名義で2分の1以上の持分登記を行っていること。

6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

7.申請の時点で、夫婦のいずれも、納期限が到来している本市市税の未納がないこと。

8.夫婦のいずれも、次のいずれにも該当しないこと。

 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 イ 和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第46号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者

9.過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

詳しくはこちらから

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けっこういろいろがあるのですが、30万円は大きいです!

尚、30世帯程度の先着順だそうですので、申し込みはお早めに!

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