申込者本人は居住せず、親族が居住する為のローンとは?

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申込者本人は居住せず、親族が居住する為のローンの場合、

民間住宅ローンの場合だと‘申込者本人の居住’が絶対条件となっていて、

利用できないケースが殆どです。

しかし、弊社銀行であれば、申込者のご両親やお子様などが居住するための住宅を建設または購入する場合、

つまり「親族居住用住宅」としての申込みが可能となっています。

弊社銀行の親族居住用住宅の対象は、「親入居型」と「子入居型」に別れています。

「親入居型」…申込人またはその配偶者の父母や祖父母など(直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象)

「子入居型」…申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含む)(直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象)

また、弊社銀行の親族居住用住宅は、同居が前提とはなっておらず、

この点も使いやすさの一つとなっていると思われます。

尚、親族居住用住宅ローンの場合、あくまでも「親族が居住するための住宅」である為、

住宅ローン控除(=自己が所有し居住している事が前提)は利用出来ません。

ご参考頂ければと思います。

今日は2件の来店がありました。

電話でのお問い合わせが4件あり、すべて住宅ローンのご相談でした。

今月は、堺市中区に4万枚、西区に3万枚、和泉市和泉中央付近に3万枚

ポステングをした成果だと思います。

ありがたいことだと日々感謝です。

皆様のご期待に添えるように頑張っていきますので、

これからもよろしくお願いいたします。

ちなみに、上の写真はわがままいっぱいうちの三女です。

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